人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を 習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。


助成率・助成額

PIJの場合はe-ラーニングによる訓練のため、経費助成のみ になります。


  • 注1:e -ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。
  • 注2:訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規 則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上 上昇している場合に、助成率等を加算
  • 注3:正社員化した場合に助成。有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への転換が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内容により助成対象となる場合があります。
    職業能力開発推進者を選任していること
    事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
    定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること

受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・
1年度1事業所あたりの助成限度額

PIJの場合は1日1時間で約1年かかる想定で授業を作成しているので 200時間以上 / 年 に該当します。

1人当たり15万円になるので1事業所あたり 1,000 / 15 = 60人 の計算になります。

注4:賃金助成限度額(1人1訓練あたり)は、1,200時間。専門実践教育訓練については1,600時間。
注5:訓練受講回数は労働者1人につき、1年度で3回まで(有期実習型訓練については同一の事業主が同一の労働者に対して1回まで)

e-ラーニングを利用する場合の申請フロー

PIJの場合は1日1時間で約1年かかる想定で授業を作成しているので 200時間以上 / 年 に該当します。


1人当たり15万円になるので1事業所あたり 1,000 / 15 = 60人 の計算になります。

e-ラーニングを利用する場合の申請フロー

  • 社員が希望するe-ラーニング研修を調査・提案

  • 会社が申請を検討・決定

  • 会社が「訓練実施計画届」を提出(開始1ヶ月前までが原則)

  • e-ラーニング受講の実施

  • 実績報告・支給申請(終了後2ヶ月以内)

  • 助成金支給(審査後、数ヶ月)

出典

  • 人材開発支援助成金ページ 厚生労働省

  • 概要リーフレット: 「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内 (令和7年4月1日版)」[534KB]

  • 詳細版パンフレット: 「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内 (令和7年4月1日版)」[3.5MB]

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